民間患者等搬送事業
民間患者等搬送事業
民間患者等搬送事業は、一般的に『民間救急サービス』『民間搬送サービス』と呼ばれています。
民間患者等搬送事業では、生命の危険や症状が悪化すると認められ、緊急に医療機関その他の場所に搬送しなければならない患者等は、搬送の対象としてはならないとされています。
民間患者等搬送事業は、国土交通省の事業免許(許可)を取得し、必ず消防機関の認定と指導を受けることを条件に運行することになっています。
運行に当たっては、消防機関との連携体制を整え、搬送業務従事者の資格や患者等搬送用車両の構造や設備等について定められた基準を満たす必要があります。
患者等搬送用車両は、サイレン又は赤色灯を装備するなど、救急自動車と紛らわしい外観をしていないことが条件です。