民間救急サービス車両の消毒
患者等搬送用自動車は、毎月1回以上の定期消毒を行い、その旨を消毒実施記録票に記録し、車両内に表示しておくことが義務づけられています。
また、車両を使用するごとに使用後に消毒を行わなければなりません。
医師から特別に指示があった場合は、指示に基づいた消毒を行います。
患者等搬送用自動車は、毎月1回以上の定期消毒を行い、その旨を消毒実施記録票に記録し、車両内に表示しておくことが義務づけられています。
また、車両を使用するごとに使用後に消毒を行わなければなりません。
医師から特別に指示があった場合は、指示に基づいた消毒を行います。