民間救急サービスの応急手当の義務
民間救急サービス業者は、患者等搬送時、搬送途上において症状が悪化し緊急やむを得ない場合は、症状の悪化防止に万全の配慮を行い、必要最小限の応急手当を実施しなければならないことになっています。
そのためにも患者等搬送用の自動車には定められた装備が必要となってきます。
ただし、緊急を伴う搬送はできないことになっているので、そのような場合には速やかに消防機関へ通報し、救急自動車を要請しなければなりません。
民間救急サービス業者は、患者等搬送時、搬送途上において症状が悪化し緊急やむを得ない場合は、症状の悪化防止に万全の配慮を行い、必要最小限の応急手当を実施しなければならないことになっています。
そのためにも患者等搬送用の自動車には定められた装備が必要となってきます。
ただし、緊急を伴う搬送はできないことになっているので、そのような場合には速やかに消防機関へ通報し、救急自動車を要請しなければなりません。